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かづな先生のフェリーチェブログ
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2007年11月8日(木)

●混合診療 保険適用除外は違法

保険対象の治療と対象外の治療を併用する「混合診療」に保険を適用せず、患者に全額負担を求める国の制度の是非が争われた訴訟の判決で、東京地裁は、「国の健康保険法の解釈は誤り」と指摘し、混合診療の原則禁止を違法とする初の判断を示しました。【3面】に「保険診療と混合診療の比較」が載っていますが、全額に保険が適用された場合と、混合診療が認められない場合とは費用負担が全く違うことがわかります。患者側としては、治療の選択肢が増えるということで混合診療を認めて欲しい反面、日本で未承認の薬が保険適用されることになれば、やみくもに投薬される可能性もあり、安全性の確保が得られないということも考えられるという難しい決断ではあります。小泉内閣の時に、混合診療について何度も議論されていましたが、解禁になっていないのが現状。国の対応に転換を迫る今回の判決はとても大きな影響を与えそうです。

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