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  • 2010年07月06日

本日7月6日は、最高裁にて生命保険業界にとって大変重要な判決がありました。

年金形式で受け取る生命保険金をめぐり、相続税に加え、受け取るたびに
所得税を課すのは二重課税かどうかが争われた訴訟です。

原告は長崎市の主婦(49)で、2002年10月に亡くなった夫が、生命保険に
加入しており、一時金4000万円の他、10年間にわたり毎年230万円の年金を
受け取る権利を取得しました。
この年金部分に2つの税が課されるのはおかしいとして05年8月に訴訟。

■06年11月・長崎地裁・・・主婦勝訴
    ↓
■07年10月・福岡高裁・・・主婦敗訴
    ↓
■10年7月・最高裁・・・・・・主婦勝訴

ということで本日、二重課税は違法との判決です。


この保険は、「収入保障保険」といって、通常の定期保険より
保険料が割安なこともあり、大変人気があります。
同じような契約は数万件に及びますので、国税庁側にとっては、
1968年の通達以来、二重課税が税務の常識として課税が続けられて
きたわけであり、今後膨大な件数の還付を求められる可能性があります。


各保険会社の法務部・広報部は、判決の行方を待ち望んでいました。


本日の最高裁の判決について、共同通信社より私のコメントを求められ、
全国52の新聞社をはじめ、民間放送局や海外メディアに配信されました。


本日は、「女性FP養成コース」の日なので、
18時終了後にメールを確認すると、
某保険会社からの広報部の方から
「コメント拝見しました!」と連絡をいただいて、
慌てて夕刊を買いにいきました。


100706.jpg


ちょっと難しいのですが、

『同一の資産に対し、二重に課税されることは許されないという税務の基本的な
考え方からしても、本日の最高裁の判決は常識的な判決であり、高く評価される
ものである。
もともと収入保障保険の保険料の安さと合理性は、他の保険商品と比べて
圧倒的に競争力があるが、保険会社にとっては収入保障保険のアキレス腱
であった二重課税問題が解消されたことにより、今後はさらに売れ行きが伸びる
ことが予想される。』

というのが、本日の最高裁の判決に対する私の見解です。

 

プロフィール
  • 名前:田中香津奈
  • 株式会社フェリーチェプラン 代表取締役。ファイナンシャルプランナー。
    「攻めのお金」と「守りのお金」という観点から見る独特のマネーセンスがわかりやすいと好評。
    著書に『晴れた日に傘を買う人はお金が貯まる』(扶桑社)がある。

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