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  • 2010年07月07日

昨日の共同通信でのコメントがきっかけなのか、
本日は、この件に関して、某テレビ局からも
「年金型保険の二重課税問題について取り上げたいんですが、
どういうことなんでしょうか?」
とのお問い合わせがあったり、ラジオ出演もありと忙しい1日でした。
その他電話、メールも多かったので、現在22:00過ぎでまだ事務所にいます。

ラジオ出演というのは、FM J-WAVE「Jam The World」(20:00-21:50)の
電話出演依頼で、水曜日担当は、八塩圭子さん。

私は「Cutting Edge」という、10分ほどのコーナーの登場で、二重課税について解説。

コーナーの紹介はこんな感じです。

『きのう、最高裁が年金型生命保険の二重課税は違法だという判決を下しましたが、
年金型生命保険とは一体どういうものなのでしょうか?
年金型生命保険に詳しい、ファイナンシャルプランナーの田中香津奈さんに
電話でつないでお話を伺います。』

ということろから始まり、約10分間、きっちりの質疑応答となりました。

要するに「二重課税」の意味が一般の方には理解しづらいことと、「年金型生命保険」
という言葉から抱くイメージが、実際のものと一致しないのでしょう。

保険の世界では、年金=分割してもらうことを意味しますが、
この保険は遺族が分割してもらいます。
何となく、年金は生きている自分がもらうことを想像してしまうのですが、
遺族がもらう保険になります。

ラジオでもお伝えしましたが、

「年金型生命保険」とは、天国から給与袋を届けてくれる保険ということをイメージ
していただくと、とても分かりやすいでしょう。

亡くなった一家の大黒柱の代わりに、保険会社が給与袋を遺族に届けると
いうことです。
その受給権に対して相続税の対象となるのに、さらに所得税がかかるのは
やり過ぎでは?というのが今回の裁判の要旨です。


八塩さんからも意見がありましたが、なぜ業界全体として早く正さなかったのか?という
ご意見がありました。

ただ、1968年の国税庁の通達が根拠になっていますが、今回の件に限らず、
国はいろんな意味で権力を握っていますから、簡単ではありません。

なぜなら保険業界は、金融庁や財務省の管理下に置かれているからです。

そういうことからも、今回の長崎の主婦の方は、巨大な山を動かしたわけですから、
奇跡の人と言っても良いと思います。

 

プロフィール
  • 名前:田中香津奈
  • 株式会社フェリーチェプラン 代表取締役。ファイナンシャルプランナー。
    「攻めのお金」と「守りのお金」という観点から見る独特のマネーセンスがわかりやすいと好評。
    著書に『晴れた日に傘を買う人はお金が貯まる』(扶桑社)がある。

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