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2008年2月7日(木)

●不正引き出し ネット取引も被害補償

インターネットバンキングを使って振り込みなどができる「インターネットバンキング」で預金を不正に引き出される被害が増えていることを受け、大手銀行などが原則として補償することになりました。あくまでも全国銀行協会が補償基準を定めた自主ルールであって、法律に比べて拘束力は弱いのですが、大きく前進したといって良いでしょう。今まではどうだったかというと、ネット取引の被害は預金者保護法の対象外で、現在は補償されない場合が多いのです。預金者に過失があれば補償は一部にとどまりますが、金融機関の責任は大幅に重くなります。金融庁によると、ネットバンキングで不正に預金を引き出された件数は昨年4−9月期で137件で、前年同期比で3.9倍に急増しているとのことです。



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