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2009年5月29日(金)

●信金・信組の区分撤廃

金融庁は信用金庫と信用組合の業務規制上の垣根を撤廃する方向で検討に入ります。現行法では信金・信組の融資先は原則として会員・組合員に制限されています。会員・組合員資格は企業の場合、信金で「従業員300人または資本金9億円以下」、信組は「300人または資本金3億円以下」となっています。金融庁は出資者の資格要件を信金の基準に一元化することを検討します。世界的な金融市場の混乱で多額の損失が発生し、経営が悪化している信金・信組が多くなっています。経営体力が弱い信金・信組の淘汰・再編を促すことによって、規模の拡大による経営改善が期待されます。



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