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2009年7月24日(金)

●賃貸住宅の更新料 無効判決

賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた特約は消費者契約法に違反とし無効だとして、京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁は「入居者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、全額返還を命じました。更新料をめぐっては、借地借家法の「法定更新」に基づく支払いを例外的に無効とした判例はありますが、特約そのものを消費者契約法上無効とする判決は初めて。今後の司法判断の行方が不動産業界の動きに影響を与えそうです。更新料を徴収している業者は神奈川、千葉、東京、埼玉で90〜60%を超え、今回の訴訟の舞台となった京都では55%、大阪と兵庫はゼロなど地域差は大きくなっています。



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