給付金を受け取ったときにかかる税金

投稿日:2019年6月15日 更新日:

個人が病気やケガで入院して、生存したときに、給付金などを受け取った場合には、非課税になります。

主な非課税となる給付金は、入院給付金、手術給付金、がん診断給付金、高度先進医療給付金、特定疾病保障保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金、などです。

税法上では、給付金などの受取人は「被保険者の配偶者・直系血族(両親・子・孫など)または生計を一にするその他の親族」である場合に限って非課税になるとしています。

また、給付金などの受取人は約款上「被保険者」となっているので、ほとんどのケースは非課税です。

給付金を受け取ったときに、税金面で注意するのは、以下のケースです。

医療費控除では、受け取った給付金は差し引く

給付金を受け取ったとき、非課税のため、申告は不要です。

しかし、確定申告で医療費控除を受け取る場合は、医療費の総額から受け取った給付金などは差し引いて申告しなければなりません

医療費控除とは、所得控除の1つで、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費などの実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができる制度です。

控除できる金額の上限は200万円です。

所得控除を受けることによって、所得税・住民税が軽減されます。 年末調整で控除を受けることができないので、確定申告をする必要があります。

手続き方法は、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、提出する際に提示する必要があります。交通費など領収証がないものは日時、経路、運賃などをメモしておくことが必要です。所得税の手続きをすれば、住民税の手続きは不要です。

医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費について表でまとめてみましたので、参考にしてください。

なお、死亡時に受け取った給付金などは、死亡保険金の「みなし相続財産」ではなく、「本来の相続財産」として相続税の対象となります。

このように、給付金を受け取ったときは非課税という税の優遇策を活かして、保険加入・保険見直しをすることをお勧めします。

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